お知らせ

フルハーネス着用義務化について

既にご存じの方ばかりかと思いますが、労働安全衛生法が改正され2022年1月2日より、労働安全衛生法の一部改正により、高所作業におけるフルハーネス型墜落制止用器具(フルハーネス)の着用が義務化されました。
施工され2年が経過しましたが、未だにフルハーネス型墜落制止用器具を所持されていない方や資格を取得されていらっしゃらない方が一定数いらっしゃいます。

主な改正内容

従来の胴ベルト型安全帯は、一部の例外を除いて使用不可となりました。
高さ2m以上の作業床がない箇所、または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業は、原則としてフルハーネス型墜落制止用器具を使用することになりました。
墜落制止用器具の使用に関する安全教育の受講が義務化されました。

義務化の背景

従来の胴ベルト型安全帯は、墜落時に胴体を支えるのみで、頭部や足などの保護が不十分でした。一方、フルハーネス型墜落制止用器具は、全身を支える構造になっているため、墜落時の衝撃を分散し、重傷事故を防ぐ効果が期待できます。高所からの墜落・転落事故は重傷又は死亡する確率が非常に高く、フルハーネス型墜落制止用器具の仕様を義務化することにより高所からの墜落・転落事故を減少させることが目的です。

対象となる作業

フルハーネス着用義務化の対象となる作業は、以下のとおりです。
高さ2m以上の作業床がない箇所での作業
作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業
その他、墜落のおそれがある作業

罰則

フルハーネス着用義務に違反した場合、事業主は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、労働者は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

その他

エアコン工事では、屋根置き作業や2F⇒1F作業、2F壁面、サービスバルコニーへの取り付けなどで使用します。
またはアンテナ工事などの際も梯子を使用するので高所作業となり着用義務があります。
家電量販店業界でも落下事故による死傷事故が発生しているので、自分は大丈夫だろうという考えは捨てて作業しなければなりません。
靴のかかとを踏んだままフルハーネスを着用しているからと言って靴の踵を踏んで昇降したりしないようにしてください。
夏季繁忙期前に怪我をして稼ぎ時を棒に降るようなことが無い様に気を付けたいですね。


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